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家を所有すると2つの税金が掛かります。
1つは「不動産取得税」で、もう1つが「固定資産税」です。
(奈良市は固定資産税に加えて都市計画税もかかります)
いずれも地方税と呼ばれる税金で、不動産取得税は、土地・建物を取得した時だけに掛かる奈良県に払う税金であり、固定資産税は、土地・建物を所有している限りずっと掛かり続ける各市町村に払う税金ですね。
おはようございます。
シンプルノート奈良スタジオです。
では今回は、あまり存在を知られていないというか、いきなり納付書が届いて驚いてしまうことが多い不動産取得税についてお伝えしたいと思います。
結論から先に申し上げると、この税金は、新築マイホームの場合、よほど広い土地を買うとか、よほど大きな家を建てない限りは、ゼロ円かあるいは微々たる金額です。
そんなこんなで、ついつい僕も説明し忘れてしまうんですが、土地を買った数ヶ月後に、自宅に届いた身に覚えのない税金の納付書を見て焦って連絡があるので、これからも説明し忘れてもいけるように、ぜひこの税金のことを覚えておいていただければと思います。
まず、この税金は土地・建物それぞれの固定資産税評価額に対して、3%の税金が掛かると言われています。
(本来は4%のようなのですが、2024年3月31日の取得までは特例で3%のようです)
固定資産税評価額とは、各市町村が算定する固定資産税の基準となる価格のことで、実際の売買金額ではなく、土地の場合、時価の7割程度で、建物の場合、時価の5〜6割程度が目安だとされています。
つまり、実際の土地の価格が1000万円だとしたら評価額は約700万円であり、実際の建築費が2000万円だとしたら、評価額は1000万円〜1200万円だということですね。
でも、この不動産取得税は、新築マイホームを購入するにあたっては、単純にこの評価額に先程の税率を掛けるのではなく、土地・建物いずれにも軽減措置があり、それらを控除して計算するようになります。
土地の場合は、そもそも評価額の2分の1が課税標準額になっている上に、
A:45,000円
B:土地1㎡あたりの価格×2分の1×住宅の床面積の2倍×税率(3%)
(*住宅の床面積は200㎡が限界)
A・Bのいずれか高い方が税額から控除されるし、
建物の場合は、評価額から1200万円が控除される感じですね。
こうやって文字で見ると、もう嫌になっちゃうでしょ?
まどろっこしいというか、読んでいると面倒くさくなっちゃう気持ちはよく分かります(笑)
ということで、メチャクチャ分かりやすく
200㎡(約60坪)の土地を1000万円で購入
100㎡(約30坪)の家を2000万円で建築したとして
計算していってみますね。
この場合、土地の評価額は700万円となり、建物の評価額は1200万円となります。
(1000万円〜1200万円の間ぐらいです)
では税額はどうなるのかというと、
土地→700万円×2分の1×3%-105,000円=0円
建物→(1200万円-1200万円)×3%=0円
というわけですね。
土地の中の105,000円の計算式は、
700万円÷200㎡×2分の1×100㎡×2×3%ですね。
というわけで、よほど広い土地を買うとか、よほどドデカイ家にしない限りは、ほぼほぼ不動産取得税はかからない
(かかっても知れている)
ということを覚えておいてもらえたらと思います。
いらないものだという認識があるがゆえに、僕も説明をよく忘れてしまうんで(笑)
とはいえ、土地の不動産取得税の軽減措置は、家が建っていることが前提であるため、まだ家が建ってない状態だと軽減措置がなされていない納付書がどうしても先に届いてしまうので、その時は一旦納付して、家が出来た後に還付してもらうか、あるいは納付先である税事務所に連絡して指定の書類を持っていくことで、免除してもらうかのいずれかを選択していただくようになるので、それも一緒に覚えておいてください!
それでは、、、
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