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土地は土地代だけで買えるわけではなく、
付随して様々な費用がかかるし、
その費用も土地の状況によって異なるため、
あらかじめ現地でそのチェックをしておく必要があります。
例えば、この土地は分譲地ではなく、
昔ながらの家に囲まれた土地なのですが、
このような土地を見に行った時には、
写真に書き込まれている5つを現地でチェックした上で、
不動産屋さんに確認するなり自ら調べるなどしなければいけません。
この5つは全て費用に直結することだからです。
そして、それらの費用がどれくらいかかるのかを織り込んだ上で
この土地を買うかどうかを考えるべき、なんですよね。
おはようございます。
シンプルノート奈良スタジオです。
というわけで今回は、
土地のチェックポイントについて
具体例を挙げながらお伝えしていきたいと思います。
簡単なのでぜひ覚えておいてください!
①〜③は全て隣地との境界ですが、
①・②・③全てそれぞれ若干状況が違うので、
あえて分けてお伝えさせていただきます。
まず①ですが、
奥半分ぐらいには境界の基礎のような構造物が目視出来るのに対し、
手前半分には境界基礎のような構造物がなく
アスファルト舗装された道路のようなものが目視出来ます。
なので、確認すべきことは、
この道が道路として認定されているのか?
それとも、奥の土地の方の所有物なのか?
(私道か?)ということです。
確認すべき理由は、
これが道路として認定されているとしたら、
4mに満ちていない場合は
道路の中心から2mのところが新たな境界となるため、
そこまでは構造物をつくることが出来ないからです。
つまり、仮に境界をつくるとしたら
今の道路との境目ではなく、
道路から2mのラインに合わせて
境界をつくらなければいけなくなるということですね。
もちろん、この場合その費用は
全額自分で負担しなければいけないので、
その費用も計算しておかなくてはいけません。
そして、奥の半分には基礎のようなものがありますが、
これも奥まで道路が続いていて
それが道路として認定されているとしたら、
この基礎は一旦取り壊さなければいけないかもしれません。
道路の中心から2mのところが新しい境界になるからです。
そして、そうだとしたら
その費用は売主の負担なのか?あるいは買主の負担なのか?
これをあらかじめ聞いておかないといけません。
かつ、この境目に境界基礎をつくるのだとしたら、
その費用も計上しておかないといけません。
これが①のラインで確認しておきたい事ですね。
続いてが②の境界なのですが、
この直線には境界の基礎のようなものが目視出来ます。
(黒い線のせいで見えませんが・・・)
なので、これが境界だとしたら、
この基礎が使えるものなのか?
そのまま使えないとしたら補強をすれば使えるのか?
あるいは一旦壊して新設しないといけないのか?
を確認しておかなくてはいけません。
そして、やり直す場合は、
どれくらい費用がかかるのかも計算しておかないといけません。
続いてが③ですね。
これも①同様に奥には境界壁があり手前には何もないという状態ですね。
この場合、奥のブロックまで積んでいる境界が隣との中心なのか?
自分たち側に入っているのか?あるいは隣側に入っているのか?を
不動産屋さんに確認してください。
これによって手前の何もないところに境界をどうつくるかが違ってくるし、
費用負担も全く違ってくるからです。
もちろん、一旦壊してやり直すのが、一番コストがかかるので、
出来れば使えるものはそのまま使いたいところですが、
これだけ古そうだと強度的な問題も否めませんからね。
なので、まずはとっても大切な境界について
不動産屋さんに必ず聞くようにしてください。
これを見落とすと後からとんでもない費用が必要になるので絶対にお忘れなく。
そしてもう1つ現地で
チェックしておいて欲しいことが水道と排水です。
④をご覧いただくとお分かりいただけますが、
この土地は水道が入ったままになっています。
コーンが立っているところには水道の立ち上げがあるし、
その横にメーターボックスがあるからです。
ゆえ、もしかしたらこの土地は水道をそのまま使えるかもしれないし、
そのままではダメなので再度引き込まないといけないかもしれないのですが、
もちろん、このどちらなのかでこれにかかる費用が大きく異なってきます。
なので、この水道がそのまま使えるのか?
あるいはやり直さないといけないのかを
必ず不動産屋さんに確認いただけたらと思います。
(不動産屋さんが曖昧なら市役所の水道課に行くと丁寧に教えてくれます)
排水については⑤の矢印をご覧いただくと分かるように、
敷地に接した道路の隅っこに側溝と呼ばれる蓋付きの溝があるかどうかを
チェックしておいてください。
そして仮に、これが敷地に接してない場合は
道路の反対側にないかを、
道路の反対側にもない場合は、どこに排水すれば良いのかを
不動産屋さんに確認しなければいけません。
排水が出来ないとなれば、
かなり高い確率で家を建てることが出来ませんからね。
ちなみにこの土地に関しては、
道路の真ん中あたりにでっかいマンホールがあり、
この蓋に「おすい」と書かれているため下水道地域ということになります。
つまり浄化槽を設置する必要がないということですね。
いかがでしたか?
かなり長くなってしまいましたが、
実例を挙げながらご説明させていただくと、
少し分かりやすかったのではないでしょうか。
というわけで、この2つのチェックポイントを
現地で見逃さないことを意識しながら
土地の下見に行ってもらえたらと思います。
それでは、、、
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