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土地・建物を所有すると、管轄の市町村に「固定資産税」を納付しなければいけません。
(毎年4〜5月に納付書が届き、一括で支払うか分割で支払うかを選択出来ます)
ゆえ、たとえ家賃と同じ金額で住宅ローンの返済を組めたとしても、それは決して家賃並みの支払いで
家を持てたわけではないので、まずはその点に注意しなければいけません。
これに加えて、火災保険の金額も賃貸の時よりも高くなるし、家を所有すれば維持管理費用も必要になるわけですしね。
おはようございます。
シンプルノート奈良スタジオです。
さて。
今回は固定資産税について、お伝えしていきたいと思います。
結論から申し上げると、土地も家も必要以上に大きくすると、固定資産税が高くなるだけなので、なるべく小さくすることを心がけながら家を建てるようにしてください。
面積が広くなればその分高くなるのはもちろんのこと、軽減措置の幅も小さくなり、その分、税額が割高になってしまうからです。
トイレや洗面といった設備品が増えただけでも、固定資産税は高くなってしまいますしね。
では、まずは固定資産税の基本的な内容からお伝えしていきたいと思います。
固定資産税の税率は、各市町村によって若干異なる場合はあるものの、基本的には1.4%となっており、国が定める評価基準に基づいて算出した評価額から課税標準額を算出し、これに1.4%を乗じた金額が固定資産税となります。
そして、この評価額は土地・建物それぞれ3年に一度見直されるのですが、土地に関しては、経年変化によって価値が減少するものではないため、地価の上下によって価格が修正されるのに対し、建物に関しては、経年変化によって価値が減少していくため、固定資産税も下がっていくものだと把握しておいていただくといいと思います。
土地の評価額は、国税庁が発表している「路線価」に土地の面積を乗じた金額なんですが、土地に関しては、建物が建っていれば、200㎡(=約60坪)以下の部分に関しては、課税基準額が評価額の6分の1になり、200㎡(=約60坪)を超える部分に関しては、課税標準額が評価額の3分の1になるという特例措置があります。
(*注:建物が建っている限りずっと、です)
また、新築住宅の建物に関しては、当初の3年間(長期優良住宅は5年間)に限り、課税標準額が評価額の2分の1になるという特例措置があります。
(*注:当初年度以降はありません)
とはいえ、建物の軽減措置に関しては、120㎡以内の部分に限るため、これを超える部分に関しては、通常通りの評価額で計算されるので、この点にも注意しながら家を建てることも1つのポイントとなります。
では、具体的に計算していってみますね。
例えば、300㎡の土地を購入したとしましょう。
となると、200㎡までは課税標準額が評価額の6分の1となり、残りの100㎡が3分の1になります。
そして、課税標準額が1㎡あたり3万円だと仮定すると、
200㎡までに関しては、3万円×200㎡×6分の1=100万円となり、
残りの100㎡に関しては、3万円×100㎡×3分の1=100万円となり、
これらに1.4%を乗じた、28,000円が固定資産税ということになります。
一方、同じ場所で購入する土地の面積を200㎡にすると、固定資産税の金額が半分となります。
それゆえ、購入する土地の面積は200㎡以下にすることが、ランニングコストとなる固定資産税の負担を減らすためには、欠かせない要素となります。
建物に関しても、120㎡以下に抑えておくことを意識していただくといいと思います。
当初3年間の税額を少しでも抑えることが出来ると同時に、家が小さくなればその分固定資産税も確実に安くなるからです。
では、建物の固定資産税をざっと計算してみますが、建物の課税標準額に関しては、計算方法がけっこう複雑なので、ざっと購入価格の70%ぐらいで計算するといいと言われています。
購入価格が2000万円だとしたら、2000万円×70%×2分の1×1.4%=98,000円が
当初3年間の建物の固定資産税という感じで、
数年後、建物の課税標準額が20%減になったとしたら、
2000万円×70%×80%×1.4%=123,300円
が、その時の建物の固定資産税になるという感じですね。
(建てると分かりますが実際はもっと安いと思います)
いかがでしたか?
固定資産税は、土地・建物を所有している限りずっとかかり続けるランニングコストです。
なので、この費用も考慮した上で毎月の返済額を算出すること、
そして、この支払いの負担を少しでも小さくするために、
購入する土地と建物を出来るだけ小さくすることを
心がけていただければと思います。
それでは、、、
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