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”不法侵入”対策houseについて考えてみた

2023 8/08
スタッフブログ
すこしだけ面白いシリーズ スタッフブログ 家づくり 注文住宅
2023年8月8日

ある日突然、家の中に無数の足跡が・・・

そしてタンスの引出が無惨に開けられている・・・

というのは、よくサスペンスドラマとかで見ますが、意外と身の回りでも置きがちです。

そのためにも防犯性に優れた家を作ることが一に優先した方が良いと思います。

こんにちは

シンプルノート奈良スタジオの辻内です。

近頃、侵入窃盗事件というものはあまり馴染みのない件数ほどに減少してきましたが

やはり「やる人はやる」です。

そんなこんなで、今回は「住まいる防犯110番」さんのデータに基づき侵入犯罪について調べましたので書かせて頂きます。

※以降の内容につきましては「住まいる防犯110番」さんからの引用となります。詳しくは下記URLからご参照ください。

住まいる防犯110番 (npa.go.jp)

目次

データに基づいた侵入犯罪の脅威

刑法犯認知件数は平成8年から平成14年にかけて増加し続け、同年では約285万件まで達しました。

しかし、平成15年からは減少傾向にあり令和3年中は56万8,104件と戦後最少の更新をしました。このうち住宅を対象とした侵入窃盗の認知件数は令和3年中で1万7283件もの発生がありました。

少なくなったとはいえ約2万件弱あるなんてものが恐ろしい数字ですね・・・

◆侵入窃盗の認知推移の状況

侵入窃盗の認知件数は、平成15年から減少に転じ、令和3年は3万7,240件で前年比-15.5%と19年連続で減少しています。
このうち住宅対象侵入窃盗は、平成16年から減少しており、令和3年は1万7,283件で前年比-17.8%と、同じく連続して減少しています。
しかしながら、一日当たり約47件発生しており、未だ多くの住宅が被害に遭っているのです。

日割り換算をするとより、身近であり、より脅威的なものが分かります・・・

◆侵入窃盗の発生場所

侵入窃盗の発生場所別認知件数は、一戸建住宅が36.4%と最も多く、一般事務所が11.4%で共同住宅(3階建以下)が8.7%と続いています。

個分類分けをすると戸建てが約4割弱占めているという数値になりますね。

では、侵入犯の人がどんな手口で侵入を試みるのかの手口も洗い出していきます。

侵入窃盗犯の心理と行動

◆下見は万全!?

侵入者は、下見を行うケースが多いといわれます。

そのチェック項目は、「(1)留守かどうか (2)侵入しやすい家かどうか (3)逃げやすいかどうか」などです。

個人的な意見ですが、そこまで気にする時間と労力を他の事に活かして頂きたい気持ちです・・・笑

<侵入しやすい家かどうかのチェックポイント>
●庭木など死角になるものがあるか。
●足場になるものがあるか。
●窓のクレセント錠の位置が開けやすいところにあるか。
●犬がいないか。
<逃げやすいかどうかのチェックポイント>
●駅に近いか。
●立ち話をしている人がいないか。
●通行人が少ないか。

また、地域性を見るにあたりゴミの日等が各位自治体で定められているのかをチェックする犯罪者も居てるみたいです。

つまりは、早起きして時間帯をみて各家の上記のポイント項目を注力していることが多いという事ですね!

◆留守を見抜く技

こんなに汚い”技”という言葉が存在するんですね・・・

私は平成世代なので、”技”と言えばやはり「か〇は〇波」などカッコいいものが連想されてしまいます・・・

余談はさておき、侵入者は敢えてインターフォンをならし不在かを確認することも多いとか・・・郵便受けにやたらめったら新聞が多い等も危険の1つとの事です!

”窓”=”光”=”家”

上記の侵入窃盗犯罪の傾向から行くと、、、

  • 減ってはいるが、「やってる人」は0ではない。むしろ戸建てはザルと思われている。
  • やる人間は行き当たりばったりでは無く事前準備を行っている。
  • 事前準備には外部から侵入できそうなコンテンツを模索している。

この3つの要素から犯罪傾向があると見受けられます。

では、どうやって侵入窃盗から身を守る家にするのか・・・

ずばり、窓を無くしてしまえ!ということですね。

でも家を作る上では必要最低限”ルール”がつきものです。

そのルールの中に「採光条件と換気条件」というものがあります。

何か。

建築基準法28条居室の採光及び換気

住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

なかなかに難しい言葉で書かれていますが、要約すると、、、

”居室”と言われる場所(LDKや寝室etc.)にはその面積に比例する数量の光を外部から取り込むことと外部からの空気で換気をしましょう。

というものです。

上記のルールには法則があります。

  • 床面積の1/7以上光がいる。
  • 床面積の1/7以上の光の取り方は窓の中心から水平に、隣地境界線から垂直に上がったところを光の点とみなして光の量を算出すること。

上記2点の条件をある計算方法にのっとって算出をします・・・

ここでポイントは、隣地境界線からの距離にあたります。

基本的に光の点は方角関係なく”距離”と”高さ”に基づいて計算します。

なので距離を稼げば稼ぐほど光の量が入ってくるという考えに当たります。

という事は、”道路面は稼げる”という事です。

”道路に面している”箇所は「隣地境界」ではなく「道路境界」という分類に区分されます。

「道路境界」は隣地境界とは関係なく、境界線上に構造物が無いため光は入ってくる扱いになります。

よって道路側の場合は道路の中心まで距離を稼ぐことが出来るというルールが付随されます。

良く、町中歩いていても、「北側の間口なのに大きな窓ついてるなぁ~」と思ったことはありませんか?

それがいわゆる採光条件に無条件でクリアするために取った方法です。

そういうお家ですと、先程の”侵入窃盗から身を守る家”には到底なりえないお家になりますね・・・

光の取り方の概念のひっくり返したご提案

なので、窓は無くしてはならないものという事になりますが、

”距離を稼ぐという概念”では、中庭を設けたら採光はカバーできるのでは。

ここに行きついたのがシンプルノートのお家だと私は思ってます。

例えば、良好な南間口で申し分のない広さの土地があったとします。

そうすると人は南側に大きな窓を設けて光を沢山取りたい!と考えるのが一般的です。

もちろん私もそのようなプランを描きます・・・

ただし、防犯の面で考えてみると侵入を試みる人からしたら最高のダンジョンなわけですね!

そうなると、せっかくの夢のマイホームが出来上がってから大惨事になります。

しかも南間口なんてなかなかなお金を出さないと買えません・・・

それが南間口程お金のかからない北間口の土地を購入して、中庭を設けて南側からの光を取り込むようにすると・・・

当然北側には窓が無いので、窓からの侵入防止に繋がり、防犯対策にももってこいです。

つまりは、家づくりはただ単に立地や方角によって住まいを検討するだけでなく

住んだ後の事も考えた家づくりを考える事が大事!という事に繋がります。

まとめ

今回の記事では、防犯対策といえどそもそも侵入犯罪の傾向と対策を書かせて頂きましたが

私の家ではないだろうと安易に思っていてももし起こってしまってからでは手遅れになります。

生活感を無くすことで防犯にもつながりますし、何より外から家の中を見られてはダメだという事です。

シンプルノートでは、そういった住まいの実現を第一に考えておりますのでご安心ください。

皆様の住んでからの身を守る事も出来るお家を叶えますので是非ご検討の1つになればと思います。

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